1961-05-16 第38回国会 衆議院 文教委員会 第24号
○三木(喜)委員 三十五年度に計算した数がここに出ておるわけなんですが、これは所得倍増計画とは離れておりますので、それであえてお聞きいたしますが、三十五年度から三十九年度までの間、修業者の増加数を高級技術者を十一万、それから中級技術者を四十四万五千、損耗補充数を三万四千七百何がし、それから中級技術者を十一万九千、新規需要数を、高級技術者を十四万五千、中級技術者を五十六万四千、こういう計算の仕方をしておるわけなのです
○三木(喜)委員 三十五年度に計算した数がここに出ておるわけなんですが、これは所得倍増計画とは離れておりますので、それであえてお聞きいたしますが、三十五年度から三十九年度までの間、修業者の増加数を高級技術者を十一万、それから中級技術者を四十四万五千、損耗補充数を三万四千七百何がし、それから中級技術者を十一万九千、新規需要数を、高級技術者を十四万五千、中級技術者を五十六万四千、こういう計算の仕方をしておるわけなのです
そもそも、短期大学は、昭和二十四年、第五回国会において、今回と同じく学校教育法の改正により、当分の間、修業年限二年または三年の大学を認めたものでありまして、当時、わが党委員の質問に、政府は、「もし、国会において、二年もしくは三年の大学を、当分の間だけでなく、長く置いた方がよいという判定がございますならば、文部省といたしましては喜んでそれに服する用意を持っております」と答えておるところよりも明らかなことく
もつと努力して、四年制大学を確立すべきものだということでなかなか聞かれなかつたのでありますが、まあ両方説得いたしました結果、それでは当分の間修業年限二年、三年の大学を認めてやろう、その名前を短期大学とする、これは将来努力して四年の大学になるべきものなのだということで、学校教育法を改正いたしまして、国会の御審議を得たわけであります。
従いまして自分が一箇年間修業をいたしました施設の証明書でいいことに相なつております。
この法案によると、当分の間修業年限二年または三年の短期大学の制度を認めることになつておるのでありますから、これにより一面すみやかに新制大学の完成をはかるとともに、他面社会の要望に沿うことになるのであります。
從つて当分の間、修業年限二年または三年の短期大学の制度を認めることにより、一面すみやかに新学制の完成をはかるとともに、他面社会の要望に沿いたいと考えるのでございます。 次にこの法律案の骨子とするところを御説明いたします。
從つて当分の間修業年限二年又は三年の短期大学の制度を認めることにより、一面速かに新学制の完成を図ると共に、他面社会の要望に添いたいと考えるのでございます。 次にこの法律案の骨子とするところを御説明いたします。